COVID-19流行下の日々を集団で記録する日誌

記録をつける

2023-04-15

日本の著作権法はとっくに改定されていて、学習データに用いる分には一切なんの許可も必要ない。つまり、個人で使う分と同じってこと。

その根拠なる法律は著作権法第四十七条の七(複製権の制限により作成された複製物の譲渡)なんだけど、これぱっとみて理解できるやつこの世に存在しねえだろうな。

しかし、物事は極めて単純であって、「AIで生成しようが手動で生成しようが、生成して公開した後に発生する事象は既存の法律で対応しますよ」というだけであって、なにもかもが既存のルール通りに好きにすればよいだけだの話なのよ。