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2026-03-18

日米安全保障条約
https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/usa/hosho/jyoyaku.html
第一条
 締約国は、国際連合憲章に定めるところに従い、
それぞれが関係することのある国際紛争を平和的手段によつて国際の平和及び安全並びに正義を危うくしないように解決し、
並びにそれぞれの国際関係において、武力による威嚇又は武力の行使を、
いかなる国の領土保全又は政治的独立に対するものも、また、国際連合の目的と両立しない他のいかなる方法によるものも慎むことを約束する。

日米安全保障条約と国際連合憲章との関係に関する交換公文
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/htmls/A-S38(3)-241.html

アメリカ合衆国特命全権大使から外務大臣にあてた書簡

 第四五六号

 書簡をもつて啓上いたします。本使は、英語による訳文が次のとおりである千九百五十七年九月十四日付の閣下の書簡に言及する光栄を有します。

(中略)

A 安全保障条約は、国際連合憲章に基く両政府の権利及び義務又は国際の平和及び安全を維持する国際連合の責任に対しては、
いかなる影響も及ぼすものではなく、また、及ぼすものと解してはならない。

B 国際連合憲章に定めるところに従い、両政府は、その関係することがある国際紛争を平和的手段によつて
国際の平和及び安全並びに正義を危くしないように解決し、並びにその国際関係において、
武力による威嚇又は武力の行使を、いかなる国の領土保全又は政治的独立に対するものも、
また、国際連合の目的と両立しない他のいかなる方法によるものも慎む義務を有する。

C 安全保障条約に基いて執られることがある措置(安全保障条約に基いて締結された行政協定に基いて執られることがある措置を含む。)は、
国際連合憲章第五十一条の規定が適用されるべぎものであるときはいつでも、同条の規定に合致しなければならない。

日米安全保障条約(主要規定の解説)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/usa/hosho/jyoyaku_k.html
○第1条
 国連憲章は、加盟国が従うべき行動原則として、「その国際関係において、武力による威嚇又は武力の行使を、いかなる国の領土保全又は政治的独立に対するものも、また、国際連合の目的と両立しない他のいかなる方法によるものも慎まなければならない」(第2条4)としており、加盟国は、自衛権の行使に当たる場合や国連安全保障理事会による所要の決定がある場合等国連憲章により認められる場合を除くほか、武力の行使を禁じられている。第1条の規定は、この国連憲章の武力不行使の原則を改めて確認し、日米安保条約が純粋に防衛的性格のものであることを宣明している。

国連憲章
https://www.unic.or.jp/info/un/charter/text_japanese/

第2条
この機構及びその加盟国は、第1条に掲げる目的を達成するに当っては、次の原則に従って行動しなければならない。
(以下抜粋)

すべての加盟国は、その国際紛争を平和的手段によって国際の平和及び安全並びに正義を危くしないように解決しなければならない。

すべての加盟国は、その国際関係において、武力による威嚇又は武力の行使を、いかなる国の領土保全又は政治的独立に対するものも、
また、国際連合の目的と両立しない他のいかなる方法によるものも慎まなければならない。

すべての加盟国は、国際連合がこの憲章に従ってとるいかなる行動についても国際連合にあらゆる援助を与え、
且つ、国際連合の防止行動又は強制行動の対象となっているいかなる国に対しても援助の供与を慎まなければならない。

この機構は、国際連合加盟国でない国が、国際の平和及び安全の維持に必要な限り、これらの原則に従って行動することを確保しなければならない。

第33条
いかなる紛争でもその継続が国際の平和及び安全の維持を危くする虞のあるものについては、
その当事者は、まず第一に、交渉、審査、仲介、調停、仲裁裁判、司法的解決、地域的機関又は地域的取極の利用
その他当事者が選ぶ平和的手段による解決を求めなければならない。

第51条
この憲章のいかなる規定も、国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には、
安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間、個別的又は集団的自衛の固有の権利を害するものではない。
この自衛権の行使に当って加盟国がとった措置は、直ちに安全保障理事会に報告しなければならない。
また、この措置は、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持又は回復のために必要と認める行動を
いつでもとるこの憲章に基く権能及び責任に対しては、いかなる影響も及ぼすものではない。